日雇い派遣の掛けもちは、税金はどうなっていてどうすればいい? | 派遣らいぶらり
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日雇い派遣の掛けもちは、税金はどうなっていてどうすればいい?

日雇い派遣の掛けもちをしているような場合、どのような扱いに税務上はなるのでしょうか?確定申告をする必要があるのでしょうか?
編集部

いろいろ事情から、日雇い派遣の掛けもちをしているような人もいるのではないでしょうか。このような場合、どのような扱いに税務上はなるのでしょうか?確定申告をする必要があるのでしょうか?

所得税法では所得を給与所得というような区分で計算する

税法上では、所得税法によって個人の所得に課される税金は決まっています。所得税法では、正社員、派遣などというような就業スタイルに関係なく、所得を給与所得というような区分で計算するようになります。給与所得者というような扱いに一律になるためです。

所得を計算する場合は年収で行う

基本的な所得を計算する場合の原則としては、計算は年収で行うこと、1月1日~12月31日までが計算期間になることです。 そのため、給与が正社員の600万円とは別に、役員給与として友達の会社から200万円もらっている場合は、600万円に200万円をプラスした800万円が年収になり、これをベースに税金が計算されるようになります。居酒屋とレストランの日雇い派遣を掛け持ちの場合は、所得をこの2箇所の給与を合計したもので計算します。

1箇所の給与の受給先の場合

一方、1箇所の給与の受給先で、雑損控除や寄附金控除、医療費控除の適用を受けない場合や、初年度の住宅ローン控除の適用を受けない給与所得者の場合には、確定申告をする必要はありません。税金の計算は年末調整を行うことで完了します。

複数の給与の受給先の場合

しかしながら、複数の給与の受給先があるような場合は、年末調整を行うことができるのは主に仕事をしていた会社に限定されます。 例えば、給与が正社員の600万円とは別に、役員給与として友達の会社から200万円もらっている場合は、年末調整は600万円の給与をもらっている主な会社で行うことができます。しかしながら、友達の会社の場合には主な給与ではないということで、年末調整を行うことができません。というのは、税法上の流れとしては、年末調整は主な給与のみ年末調整を行って、その上で確定申告ということになっているためです。

日雇い派遣の掛けもちの場合の年末調整

このことは日雇い派遣の掛けもちの場合でも同じです。年末調整は、主に派遣で仕事をしている派遣先では行うことができます。しかしながら、年末調整はこの他の派遣先では行うことはできません。このような場合には、確定申告をする必要があるため、注意しましょう。

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