
派遣元と派遣社員の間には守秘義務がありますし、当然ながら派遣先と社員にも守秘義務があります。そこで、同業他社に努めたいと考える方もいれば、避けておきたいと考える方も多いでしょう。法律的には次の派遣先になることはできるのか?一緒に考えてみましょう。
同業他社への転職は経験から働きやすく、新たな受け入れ先企業もその経験を買い派遣社員を求めることが多いため、派遣元は同業他社への転職を勧めているところが多いのです。第一に派遣元には派遣社員との間にも守秘義務があります。迂闊に派遣社員の全派遣先の話を次の派遣先に開示できないということもあるのです。
例えば夫が同業他社であったり、結婚する前に同業他社であったなど。最近同業他社で働いていたわけではない場合守秘義務が絡むことはありません。次の派遣先といっても長期の間空いていたり、血縁関係のある者が同業他社の場合などは特に守秘義務を気にする必要はないのです。
派遣先と派遣社員との間には、雇用契約時または退職時に守秘義務契約を交わすことが出来ます。退職時に守秘義務契約を交わさずその後派遣社員が同業他社へ転職をしても、前派遣先は何も言えませんし、トラブルが起こっても文句は言えません。あくまで、契約上での取り決めなうえにその義務を守らなければいけない責任は口頭では決められない問題なのです。
派遣先である企業は、雇用契約時に守秘義務を課すことができますし、退職後に派遣先の承諾なしに、情報の開示や漏えいをしないことを約束させることが出来ます。その為、退職後の守秘義務契約書や秘密保持契約書を交わした時点で同業他社へ転職した場合に課せられている制限があることをしっかりと受け止め、勤めなければいけません。
「競業避止契約書」と呼ばれる、退職後一定期間は同業他社へ就職をしないことを契約させるケースも多くみられます。多いケースは約2年間の同業他社への就職を禁止する内容であったり、派遣元ではなく派遣社員との守秘義務契約として取り交わされます。
例えばA社に勤めていてA社を退職時に守秘義務を交わしたとしましょう。すると、A社は雇用の際に同業他社からの就職を認めていないとしても、次の派遣先であるB社が認めていたら問題はありません。ただ派遣社員は守秘義務を守りさえすれば良いのです。その代り、守秘義務を交わしている以上責任を持って次の派遣先へと出向く必要があります。必ずB社や派遣元へも確認を取り、心に残ってしまう疑問や不安がないようにしておきましょう。