派遣で事務をしています。日雇派遣が禁止になると働けなくなりますか | 派遣らいぶらり
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派遣で事務をしています。日雇派遣が禁止になると働けなくなりますか

労働者派遣法の改正で「日雇派遣」が禁止になりました。しかし、「日雇派遣の例外となる仕事」がありますのでご確認ください。
編集部

労働者派遣法が改正になり、「日雇派遣」が禁止となりました。日雇派遣という短期の派遣契約は、労働契約の期間が30日以内のものを指します。派遣会社では労働者派遣法の改正を受けて日雇派遣を紹介していないはずで、今後は「日雇派遣の例外となる仕事」が募集されます。

日雇派遣の禁止

日雇派遣が禁止となった理由ですが、短期間での仕事は労働者の生活を不安定にさせるとして禁止されました。また、日雇派遣が労働災害の発生の原因になっていることも指摘されています。

すべての日雇派遣を禁止してしまうと、働けない人が大勢出てきて社会的な混乱を招くことから、例外として認められている仕事、または例外に該当する条件があげられています。ただし、個別のケースによっては働けるのか、働けないかの判断が難しい場合がありますので、くわしいことは派遣元にご確認ください。

日雇派遣の例外

厚生労働省は、日雇派遣の例外を認めています。応募時の年齢が60歳以上の高齢者、高校生・大学生・専門学生などの昼間学校に通っている学生(定時制・通信制除く)、副業で日雇派遣をしている人(本業の収入が500万円以上の場合)、世帯年収の額が500万円以上の夫を持つ主婦など、雇用契約が30日以内でも認められます。ついでに書いておきますと、企業から直接雇用されるアルバイトやパートについては、雇用期間が30日以内であっても禁止されません。派遣で雇われている場合のみ適用となります。

日雇派遣の例外となる仕事

厚生労働省が日雇派遣の例外となる職業をあげており、ソフトウエア開発・調査および事業の実施体制の企画や立案・機会設計・財務処理・事務用機器操作・取引文書作成・書籍等の制作および編集・通訳・翻訳・速記・デモンストレーション・広告デザイン・秘書・添乗・OAインストラクション・ファイリング・受付・案内・研究開発・セールスエンジニアの営業・金融商品の営業など、日雇派遣が常態としてある仕事に関しては例外として許可されています。

派遣で事務をする場合

派遣で事務をしている場合ですが、雇用契約が30日以上であれば日雇派遣には当てはまりません。ただし、日雇派遣が禁止されるというのはギリギリの働き方での規制ですので、それ以外の働き方が安心かどうかという問題とは異なります。事務として高いスキルで企業に貢献していけるかがポイントになります。

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